Stipulation宿泊約款
(本約款の適用)
第1条
- 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込)
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日及び到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として
当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定するまでに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、
違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。
ただし、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払を要しないこととする特約)
第4条
- 前項第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、
契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合
及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
- 当ホテルは、次の場合には、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする人が、宿泊に関し、
法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする人が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し特別の負担を求められたとき。
- (6)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
- (7)都道府県条例に規定される場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することかできます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、
その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後7時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合、
その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、
その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは
善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が伝染病であると明らかに認められるとき。
- (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5)都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、
その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、
宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
- (2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
- (3)出発日及び出発予定時刻
- (4)その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、
あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊者が、当ホテルの客室を使用いただく時間は、午後3時から翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、客室をあけて頂く時刻をこえて、
使用なさる場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
◆1時間延長ごとに2,000円増し
(利用規則の遵守)
第10条
- 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
- 当ホテルの施設の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付のパンフレット、
各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (1)当ホテルの門限は23:00です。
- (2)レストラン及び広間での食事提供時間
- 朝食/7:30~9:00
- 夕食/18:00~20:00
- (3)売店提供時間/7:00~21:00
※前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適切な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、
クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、
フロントにおいて 行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊に客室を提供し、使用が可能になったのち、
宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、
又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、
万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、
できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、
違約金相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、
滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、
宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、
当ホテルの故意又は過失により、滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、
10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、
その到着前に当ホテルが了承したときに限って責任を持って保管し、
宿泊客はフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、
その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその支持を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、
その後最寄りの警察署に届けます。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、
前1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車場の責任)
第17条
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊の責任)
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、
当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。
別表第2 宿泊約款別表第2違約金(第6条第2項関係)
契約解除を受けた日 |
当日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
5日前 |
7日前 |
8~14日前 |
14名まで |
50% |
20% |
20% |
20% |
― |
― |
― |
15~30名まで |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
― |
― |
31~100名まで |
70% |
50% |
20% |
20% |
20% |
20% |
10% |
注.
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、
宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における
宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
別表第2 宿泊約款別表第2違約金(第6条第2項関係)
宿泊客が支払うべき総額 |
内訳 |
宿泊料金 |
(1)基本宿泊料金(室料 朝・夕食料)
(2)サービス料((1)×10%) |
追加料金 |
(4)追加飲料(朝・夕以外の飲食料)及びその他の利用料金
(5)サービス料((4)×10%) |
その他 |
(イ)消費税
(ロ)入湯税 |
備考
子供料金は小学以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは、大人料金の70%、
子供用食事と寝具を提供したときは、50%をいただきます。
尚、寝具及び食事を提供しない幼児については、施設使用料として3,000円をいただきます。
(寝具を提供する場合は、ふとん代としてプラス1,000円をいただきます。)
(暴力団等の排除)
第19条
1. 当ホテルは、暴力団の活動の助長等のために施設を提供できません。
2. 当ホテルは、以下の事由が生じたときには、事前の催告等をすることなく、また利用者に損害の賠償を行うことなく、
宿泊約款(既に履行中のものを含みます。)を、直ちに解除することが出来るものとします。また、これにより当ホテル
に生じた損害については直ちに賠償していただきます。
(1) 利用者が、暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会勢力の構成員またはその関係者である場合
(2) 利用者が、反社会勢力の支配・影響を受けいている場合
(3) 利用者が、暴力的な要求行為または法的な責任を超えた不当な要求行為を行った場合
(4) 前各号のほか、利用者による当ホテルの利用行為が反社会勢力の活動の助長等に当たる場合